【初心者向け】ドローンを自由に飛ばす!飛行禁止区域と特定飛行を避ける方法を徹底解説

  • ドローンを飛ばしていけない場所は?
  • ドローンはどこで飛ばせばいいの?
  • 飛ばす時の注意点は?

このサイトは記事内に広告を含む場合があります。

ドローンを飛ばす時に、飛行が禁止されているエリアがあって不安になりませんか?しかも、国土交通省の情報だけではわかりにくかったりします。

この記事では飛行が「禁止されている場所」「なぜ禁止されているのか」について紹介します。

理由を理解することによって、ドローンを飛ばしてはいけない場所がイメージできるようになります。

記事の最後に、飛行禁止エリアや、面倒な手間を省いてドローンの飛行を楽しめるサービスも紹介します。

じゅんペイ

ぜひ最後まで読んでください!

この記事は、国土交通省に掲載されている「無人航空機の飛行の安全に関する教則」や国土交通省の情報を参考に作成しています。

目次

ドローンを飛ばす時に守るべき法律・条例

  • 航空法
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 道路交通法
  • 民法
  • 電波法
  • 各自治体の条例

ドローンの飛行と関連する法律はたくさんあります。特に、意識するべき法律について調べて見ました。

じゅんペイ

見方を変えると、生活しているだけで、多くの法律が関わっているとわかりました。

航空法

まずは航空法について紹介します。航空法において、「無人航空機」が定義されています。

この定義を理解することにより、飛行禁止エリアがわかりやすくなります。

無人航空機とは、

  1. 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち
  2. 遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであり、
  3. 重量が 100 グラム以上のもの
航空法

遠隔操作自動操縦で空を飛ぶことができてるものが、無人航空機に該当します。100g以上が厄介です。海外だと250gが一般的です。

100g以下は模型航空機の扱いです。

ドローンは、上記3つの当てはまるので、航空法を守る必要があります。

航空法に飛行が禁止されている場所や、飛行が禁止されている方法は記載されています。

じゅんペイ

航空法が関わる、飛行禁止エリアは後ほど、紹介します!!!

小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法は、2016年に施行された法律で、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止しています。

重要施設とは、

  • 国会議事堂
  • 首相官邸
  • 自衛隊基地
  • 原子力発電所

その他に、国家安全保障に重要な役割を果たす施設です。重さ100g以上のドローンも、100g未満の模型航空機も飛ばすことが禁止されています。

小型無人機等飛行禁止法では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を原則禁止しています。

重要施設の詳細に関して、下記で紹介しています。

道路交通法

道路交通法は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とした法律です。

ドローンは、道路交通法の規制対象となる無人航空機に該当します。ドローンを道路上で離着陸させたり、飛行させたりする場合、道路交通法の規制に従う必要があります。

業務などで、どうしても道路での離発着など、国道など近くを飛行させる必要がある時は、道路交通法77条を参考に、管轄の警察署に相談する必要があります。

警視庁から無人航空機に関わる道路使用許可の取り扱いについて、通達が出ています。

▶︎ 【参考資料】警視庁からドローンに関する通達

通達内容は「ドローンを扱う事業者から道路使用許可の取り扱いの統一について」です。

民法

民法を辞書で調べてみると下記のような記載があります。

私人の日常生活に関する財産関係と家庭内の身分関係の一般原則を定める法律。私有財産の尊重、契約自由の原則、過失責任の原則を3本柱とする。

weblio辞書

民法は、私人間の権利関係を規律する法律です。ドローンは、民法の所有権や不法行為の規定に影響を与えることがあります。

例えば、他人の土地の上空でドローンを飛行させると、土地所有者の所有権を侵害することになります。

ドローンから他人のプライバシーを侵害するような映像を撮影すると、不法行為に該当する可能性があります。

ドローンを飛行させる際には、民法の規定を遵守することが重要です。

電波法

電波法は、電波の利用を規制することで、電波の安全性や効率的な利用を図るための法律です。ドローンは、電波を使って操縦や通信を行います。そのため、電波法の規制を受けることになります。

FPVドローンを飛ばすためには、電波法に基づいて、無線局の免許を受ける必要があります。

免許を受けるためには、ドローンが電波法の技術基準に適合していることが必要です。

地方自治体の条例

地方自治体は、ドローンの飛行が、安全やプライバシー、景観などの観点から問題となると判断した場合、条例で飛行を禁止したり、制限しています。

ドローンは、地方自治体によって、条例で規制されている場合があります。

例えば、東京都は、都立公園や都立庭園でのドローンの飛行を禁止する条例を定めています。

大阪府は、大阪城や通天閣などの特定の場所でのドローンの飛行を禁止する条例を定めています。

ドローンを飛ばす際には、地方自治体の条例を事前に確認し、遵守することが重要です。

▶︎【国土交通省資料】各自治体の条例とドローンの飛行禁止について

ドローン飛行が禁止されている場所

ドローンの飛行に関する法律について紹介しました。

ここから航空法などを参考に、ドローンの飛行が禁止されている場所を紹介します。

航空法でドローンの飛行で禁止されている場所
  • 空港等の周辺
  • 緊急用務空域
  • 150m以上の上空
  • 人口集中地区

航空法でドローンの飛行が禁止されている場所は4つです。それぞれについて解説します。

ドローン飛行禁止エリア「空港等の周辺」

空港やヘリポートの周囲の空域は、航空機の離着陸の安全を確保するために国土交通大臣が定めた区域です。

具体的には、進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、外側水平表面と呼ばれる空間があります。

それぞれの表面は何かというと、簡単に言えば、飛行機が離着陸する際に必要となる特定のルートや空間を示しています。

飛行したい場所が空港等の周辺空域に該当するかどうか、その確認方法についてご紹介します。

進入表面等の設定状況」や国土地理院の「地理院地図」を活用してみてください。

ただ、上記の情報には誤差が含まれている可能性があります。

空域の境界付近で飛行する予定の場合は、その場所が空港等の周辺空域に該当するかどうか、空港等設置管理者や空域を管轄する機関に必ず確認をしてください。

連絡先は「進入表面等の設定状況」ページに記載されています。

空港等の周辺空域に該当する場合、飛行可能な高さは場所により異なります。該当する場合、飛行可能な高さを必ず空港等の管理者等に問い合わせてください。

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港などの一部の空港では、新たに進入表面や転移表面の下、または空港の敷地の上空が飛行禁止空域と定められています。

これについては「国土交通省からのお知らせ 無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について」を確認が必要です。

小型無人機等飛行禁止法の対象となる空港の周辺地域では、無人航空機の飛行は原則禁止とされています。

じゅんペイ

もし飛行させたい場合、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報など、航空法に基づく手続きとは別の手続きが必要だよ

ドローン飛行禁止エリア「緊急用務空域」

引用:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

警察や消防の緊急用務を行うための航空機の飛行する空域は、緊急用務空域と呼ばれます。

緊急用務地域では、無人航空機の飛行は禁止されています。緊急用務の効率性と安全性を確保するための重要なルールです。

緊急用務空域の確認方法は、緊急用務空域に指定された場合、情報は国土交通省ホームページやTwitterで公示されます。一般の人々が最新の情報を入手できます。

注意が必要なのは、無人航空機の飛行許可がある場所でも、緊急用務空域は飛行禁止となっています。

例えば、空港等の周辺の空域や地表又は水面から150m以上の高さの空域、人口集中地区の上空に飛行許可があったとしても、そこが緊急用務空域に指定されていたら、無人航空機の飛行は許されません。

ドローン飛行禁止エリア「150m以上の上空」

引用:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行は禁止されています。無人航空機を飛行させる場合、注意が必要です。

許可申請を行う前に、その空域を管轄している管制機関と調整してください。

「管制機関」ついて説明します。航空交通を安全に管理し、調整する役割を持つ機関です。

無人航空機が他の航空機と衝突することを防ぐために、事前に飛行計画を共有し、調整する必要があります。この手続きを怠ると、法令違反になる可能性があります。

無人航空機を安全に飛行させ、法令を遵守するために、必ずこの調整が必要です。

▶︎ 空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について

ドローン飛行禁止エリア「人口集中地区」

引用:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

無人航空機を飛行す時は、「人口集中地区」かどうかを知ることも大切です。

「人口集中地区」とは何か、ご存知でしょうか?

5年ごとに実施される国勢調査の結果から、一定の基準により設定された地域のことを指します。

詳細は「人口集中地区境界図について」(総務省統計局ホームページ)を確認できます。

あなたが飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するかどうかは、以下のツールを活用して確認できます。

  1. 地理院地図(国土地理院)
  2. 地理情報システム jSTAT MAP(e-Stat 政府統計の総合窓口)

特に、「jSTAT MAP」を使った人口集中地区の確認方法は参考になります。

ドローンの操縦で禁止されている飛行方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる時には、以下のルールを守る必要があります。
※令和元年9月18日付けで1号~4号の遵守事項が追加されました。

  • アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  • 飛行前確認を行うこと
  • 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  • 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと
【国土交通省】無人航空機の飛行禁止空域と飛行方法

遵守事項と承認を取らないと飛行できない方法で分かれます。

遵守事項で禁止されている飛行方法は

パイロットが飲酒して操縦することと、他人に迷惑をかける飛行が禁止されています。ドローンの操縦は安全に大きく関わるので当たり前ですね。

遵守事項では、飲酒時の飛行や他人に迷惑をかえる飛行以外に、

  • 機体の飛行前確認
  • 航空機との衝突予防

上記2つがあり、遵守事項としては4つあります。

承認を取らないと飛行できない方法

承認が必要となる飛行方法は6個あります。

承認がないと飛行できない方法
  • 夜間での飛行
  • 目視外飛行
  • 人または物件と距離を確保できない飛行
  • イベント上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

物件とは、物を指します。

よく不動産屋さんで物件案内などあるので、建物と勘違いしますが、建物含まれている物の全般を指します。

例えば、夏になるとお祭りが開催されます。お祭りはイベントに該当して、夜に行われることが多いです。またドローンを使って、お祭り参加者に配り物をすることは、不可能に近いです。

じゅんペイ

きっとここでドローンを飛ばして、「こんなことしたい」と思うことがありますが、まだまだ実現させることは難しいと言えます。

承認とは?国土交通省のDIPS2.0にて飛行許可を申請する仕組みです。気になる人は下記を参考にしてください

【個人ドローン飛行の鍵!】包括申請で一度に複数回の飛行許可を手に入れる方法

あわせて読みたい
【個人ドローン飛行の鍵!】包括申請で一度に複数回の飛行許可を手に入れる方法 ドローンの包括申請を調べているけど、よくわからない 包括申請は個人でもできるの? ドローンを自由に飛ばしたいけど、どうすればいい ドローンの資格を取得して「いざ...

小型無人機等飛行禁止法で禁止されている場所

  • 国の重要な施設等
  • 外国公館等
  • 防衛関係施設
  • 空港
  • 原子力事業所

上記6施設が対象です。国や外交、国民生活を守るために禁止されています。飛行が禁止されている施設の周囲300mも飛行禁止です。

▶︎ 【引用資料】小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係

じゅんペイ

もちろん、飛行禁止の例外も存在しますが、飛行許可を取るのは難しい

国の重要な施設とは?日本の中枢機能

  • 国会議事堂国会議事堂
  • 内閣総理大臣官邸
  • 最高裁判所
  • 皇居等 
  • 危機管理行政機関の庁舎
  • 対象政党事務所 

▶︎ 【参考資料】千代田区・港区周辺の小型小型無人機等飛行禁止法で禁止されている場所

上記の地図の赤枠の周辺は、国政の中枢機能等の維持のために飛行が禁止されています。

2015年首相官邸にドローン墜落のニュース

2015年4月に首相官邸にドローンが落下したニュースもありました。この事件を皮切りに、ドローンに関するルールが厳しくなったと言われています。

▶︎ 【参考資料】ドローン墜落ニュース記事

外国公館等とは、外交の重要施設

外国公館とは

「 国内に置かれている諸外国の在外公館」です

デジタル大辞泉

在外公館とは、外国と外交を行う上で重要な拠点であり、世界各地に200を越える数の在外公館があります。

じゅんペイ

大使館をイメージすれば、良いと思います

日本には、190カ国の外国公館があります。

▶︎ 【参考資料】駐日外国公館リスト(外務省ホームページ)

各国との良好な国際関係を維持するために、ドローンの飛行が禁止されています。飛ばす予定の場所に大使館がないことも確認が必要ですね

防衛関係施設とは、自衛隊と米軍の関連施設

自衛隊の駐屯地や基地周辺と、在日米軍基地施設周辺はドローンの飛行が禁止されています。

日本を防衛するための基盤の維持のために、防衛関係の施設周辺は飛行禁止です。

自衛隊の基地は日本全国に存在します。広大な土地を有している場所に基地が存在するので、注意が必要です。

米軍基地も同様です。沖縄の綺麗な海をドローンで撮影したいと思っても、近くに米軍基地があると飛行できないです。

自衛隊、在日米軍基地の一覧を下記で紹介しています。

▶︎【参考資料】自衛隊の対象防衛関係施設一覧

▶︎【参考資料】在日米軍の対象防衛関係施設の一覧

対象の空港周辺

空港周辺の国民と経済活動の基盤を維持するために、ドローンの飛行が禁止されています。

日本の主要な空港(羽田空港、成田空港、セントレア空港、関空など)の近くではドローンを飛ばせません。

令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。
この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなりました。

小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定
じゅんペイ

離着陸しようしている飛行機とドローンが衝突すると、大変なことになりますね!

対象空港は10施設あります。該当する空港の近くでドローンを飛ばすことは非常に困難です。

  • 新千歳空港
  • 成田国際空港
  • 東京国際空港
  • 中部国際空港
  • 大阪国際空港
  • 関西国際空港
  • 福岡空港
  • 那覇空港

飛行が禁止となっている空港でも、手続きによって飛行が可能です。

空港敷地や空港に関わる対象施設周辺の土地の所有者か、管理者から同意を得た人はドローンの飛行が可能になります。

原子力事業所

原子力事業所も公共の安全の確保のために、ドローンの飛行が禁止されています。

原子力発電所は、日本に17ヶ所あります。

▶︎【電気事業連合会資料】主な発電所・施設一覧

日本原子力研究開発機構の施設も対象です。原子力に関係する施設も飛行禁止エリアの対象施設です。

  • もんじゅ
  • ふげん
  • 大洗研究所
  • 再処理事業所

原子力発電所付近でドローンを飛行させてた逮捕されたニュース

令和5年4月に原発の近くでドローンを飛ばしていたが逮捕されています。

▶︎ 【参考情報】4月12日Yahooニュース

飛行禁止エリアを確認する方法

ドローンを飛行させたい場所が、禁止エリアかどうかわからない時がありますよね。

簡単に飛ばしたい場所が飛行禁止エリアが、飛行可能エリアか確認できるアプリやツールがあります。

  • ドローンフライトナビ
  • 国土地理院 地理院地図

ドローンフライトナビ

ドローンフライトナビは、飛行禁止エリアが網羅的にわかります。

IOS専用アプリです。Android版のアプリはリリースされていません。iPhoneを使っている人であれば、ドローンフライトナビで、飛行禁止エリアが簡単にわかります。飛行禁止エリア以外に下記のことがわかります。

  • 飛行禁止エリア
  • 航空法について
  • 小型無人機等飛行法
  • 人口集中地区
  • 空港、ヘリポート、自衛隊基地(進入表面等制限領域対応)、在日米軍基地
  • 日の出、日没時刻
  • 場所、住所検索

ドローンを飛行させたい時は必ずドローンフライトナビを使って、確認してから準備をしましょう。所有者から飛行に許可をもらい、飛ばす直前も、日没の時間なども確認ができて便利です。

国土地理院 地理院地図

引用:地理院地図

国土地理院では、国が管理しているものなので、正確な情報を確認できます。

地理院地図を使うと、わかること
  • 人口集中地区(DID地域の確認)
  • 地形がわかる(3D)
  • 地形の断面図がわかる
  • 距離の測量
  • 各年年代の航空写真がわかる

ドローンを飛ばす時の準備に使えます。理想は、現地を下見して周辺の状況を確認することですが、事前の下見は非常に難しいです。

地理院地図を使うことによって、地形や距離の測定などできるので、非常に便利です。その時の歴史も航空写真から見れるので、非常に面白いです。

ドローンを始めたい!これからドローンを始める人へ

ドローンは様々な法律と絡んでいます。これから始めたい人はスクールでしっかりと理解することをお勧めします。

法律の理解は自分だけでは限界はありますし、解釈もあります。独学では、自分の解釈が正しいか、わからないです。

最悪の場合、法律違反で罰金を払う必要も出てきますし、社会的地位も落ちてしますケースも考えられます。

そうならないように、スクールでドローンの基礎知識を習得しましょう。

デイトラドローンコースであれば、89,800円で民間資格と、10時間飛行履歴証明を取得できます。

法律やルール知らずに飛ばして、罰金を払うことにならないようにスクールで正しい知識や情報を学習しましょう。

【経験談】デイトラドローンコースの気なる評判!内容とメリット・デメリットを完全分析

あわせて読みたい
【経験談】デイトラドローンコースの気なる評判!内容とメリット・デメリットを完全分析 デイトラドローンコースで資格が取れるの? デイトラドローンコースを受講して平気なの? 安いのは良いけど、内容は充実しているの? ドローンのスクールを探していて、...

ドローン飛行禁止エリアのまとめ

この記事では航空法や、小型無人機等飛行禁止法によるドローン飛行禁止エリアを紹介しました。この記事では下記の内容を紹介しました。

  1. 法律でドローンの飛行が禁止されている
  2. 航空法で禁止されている場所、飛行方法
  3. 小型無人機等飛行禁止法
  4. 飛行禁止エリアを確認する方法
  5. スクールで学習して、正しく飛ばそう

ドローン産業はこれから伸びる産業です。一人一人がルールを守るとドローン市場がより成長して、ドローンで生活がよくなる人や、助けることができる人が増えると思います。

これからドローンパイロットを目指す人は、市場の成長とともに大きな恩恵を受けれる可能性が残っています。

法律を違反してしまったドローンパイロットは恩恵を受けることは難しくなるでしょう。

ドローン産業ためにも、しっかりと飛行が禁止されている場所を理解してドローンライフを楽しみましょう

じゅんペイ

最後までありがとうございました!

免責事項

このブログは、法律に関する情報提供を目的として作成されています。ただし、このブログで提供される情報は、法律専門家のアドバイスに代わるものではありません。法律問題が発生した場合は、弁護士などの法律専門家に相談してください。

このブログで提供される情報は、正確を期して作成されていますが、誤りを含む可能性があります。このブログで提供される情報に依拠したことにより、何らかの損害が発生した場合でも、当方は責任を負いません。

このブログは、予告なく変更または削除されることがあります。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次